株式会社スリーイーホールディングス代表取締役CEOの北中です。今回、介護に関する新しい動きがありますのでご案内申し上げます。
去る10月21日、衆議院の法務委員会で新しい技能実習制度に関わる法案が可決
されました。これにより、来年7月頃より新技能実習制度がスタートするとともに、
いよいよ今後介護も対象職種として追加される見通しです。
毎日新聞の記事→ http://mainichi.jp/articles/20161021/dde/001/010/088000c
私共は、介護技能実習制度のスタートに伴い、以下の内容で準備を進めております。ご意見、ご要望などございましたら、お気軽にお知らせ願います。
 
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 スリーイーグループCEO北中のコラム 「外国人介護技能実習制度について」
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■なぜ介護実習制度が必要か
現在の日本は少子高齢化が進み、長寿社会となり介護ニーズはさらに高まっており
 ます。政府は、高齢化率が現状の26.7%から将来40%にまで上昇する見込みを発表
 しています。
 今後、団塊の世代が75歳に到達する2025年までに、介護従事者の需要はさらに急拡
 大し、介護従事者の数は現在の170万人から、2025年には80万人増の250万人が必要
 になると政府は試算しております。
 しかし、現在でも介護現場の人財不足は深刻であり、今後の需要増加に対して、外
 国人の採用なしでは、到底人財不足は解決しないことが予想されます。
 また、外国人技能実習制度は人財不足の問題を解決するのみならず、国際協力・国
 際貢献として評価されています
■介護実習制度に対する私どもの姿勢(概要)
介護実習生には、より高い日本語力が求められます。介護技能実習制度では、入国
 1年以内にN3(※)の取得必須となる見込みです。ミャンマーユニティがマンダレー
 で経営する介護学校では、介護実習生が入国後にきちんと実習ができるように教育
 を実施してまいります。
  ・介護事業者様には、原則としてN4(※)合格相当の候補者と面接を実施していた
   だきます。
  ・面接後、実習生をN3に近いレベルまで教育します。
  ・介護初任者研修レベルの実技研修を1ヶ月(176時間)実施します。
    ※日本語能力試験(JLPT) www.jlpt.jp/
   国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験(JLPT)
   は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本
   語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。
   日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。一番
   やさしいレベルがN5で、一番難しいレベルがN1です。
 http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
■介護技能実習制度の内容
技能実習制度「介護」職種について
1.「介護」実習で認められる業務内容
下記必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。
  ・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄、体位変換、移乗・移動等の介助等)
   ・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、選択、調理等)
         間接業務(記録、申し送り等)
   ・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
2.実施機関(受入機関)の要件
  ①介護福祉国家試験において、「介護の実務経験」として認められている施設。
   ②訪問系サービスではないこと。
   ③経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)
   ④実習指導員は、介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士の有資格者
3.その他、注意点について
 ①年間受け入れ人数枠
   1)優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定されていない場合
    常勤職員数10人以下は1人、11人〜20人は2人、21人〜50人は3人、51人〜100人
    は6人、
    101人〜200人は10人、201人〜300人は15人、301以上は常勤職員数の5%以内
   2)優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定された場合
    常勤職員数10人以下は1人、11人〜20人は2人、21人〜30人は3人、31人〜40人
    は4人、41人〜50人は5人、51人以上は常勤職員数の10%以内
   ②介護技能実習生の日本語能力
 
   入国時に日本語能力試験(JLPT)N4または政府がそれと類すると認める資格を取得
   している必要があります。実習1年経過後の2号移行試験時に、N3またはとありそ
   れと類すると認める資格を取得していなければ実習は継続できません。
③介護報酬の点数
介護技能実習生は介護報酬の点数に数えられます。
 ④介護技能実習の実習期間と再入国の可能性
   1)優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定されていない場合
    実習期間は3年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
   2)優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定された場合
    実習期間は5年。実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
■介護実習制度による介護実習の課題・注意点とそれに対する弊社の解決策
①介護実習制度による介護実習の課題・注意点
 1)日本語能力の不足
  2)実習1年後のN3取得が困難
  3)介護実技能力の不足
  4)日報記入が困難
  5)介護現場の理解不足によるトラブル発生の可能性
②介護実習制度による介護実習の課題・注意点の詳細説明とそれに対する弊社の 解決策
   1)日本語能力の不足
   日本語能力試験(JLPT)N4相当の日本語能力で入国できますが、N4レベルでは介護
   現場で必要な日本語能力に不足があります。
 
   →弊社の解決策
    弊社では、送り出し国で約13ヶ月の徹底した日本語教育を実施し、原則とし
    て日本語能力試験(JLPT)N3レベルまで実習生を教育してから日本に入国してい
    ただきます。
     2)実習1年後のN3取得が困難
   実習1年後に日本語能力試験(JLPT)N3相当を取得しないと強制帰国となってしまい
   ますが、N4レベルの日本語能力しかない技能実習生が現場で働きながらN3を取得
   することは著しく困難であり、9割程度の実習生が強制帰国になってしまう可能
   性があります。そうなりますと、多大な犠牲を払って日本に来た技能実習生だけ
   でなく、受け入れた介護施設(実習実施機関)も人員計画に大幅な狂いが生じ、
   多大な損害が発生します。
 
   →弊社の解決策
    前述の通り、弊社では、送り出し国で約13ヶ月の徹底した日本語教育を実施
    し、日本語能力試験(JLPT)N3レベルまで実習生を教育してから日本に入国して
    いただきますので、実習開始後1年以内のN3取得は容易です。ですから技能実
    習生が強制帰国になることは考えられず安心して技能実習に取り組んでいただ
    けます。
 3)介護実技能力の不足
  介護実習制度においては、入国時に介護技術習得していることが求められません。
  しかし、日本語能力が低い実習生が日本において日本人介護教師から介護技術を取
  得することは著しく困難で、介護現場に混乱を招くことが考えられます。
 →弊社の解決策
   弊社では、送り出し国で1ヶ月間、176時間に渡り集中して介護初任者研修の実
   技レベルの介護教育を実施します。介護福祉士の資格を持ち、職業訓練校で介護
   教育に長年従事した日本人介護教師のもと、現地で介護の現地人教師を育成し、
   日本人介護教師と現地人介護教師が共同して実習生の介護教育にあたります。介
   護教育カリキュラムは、まさに日本の介護現場で必要な技術の取得を目指した特
   別プログラムを作成。そのカリキュラムを送り出し国の現地語に翻訳し介護教育
   に利用することで、即戦力の外国人介護技能実習生を養成します。
 4)日報記入が困難
  介護現場では、介護記録申し送りなどの目的で日報記入が必要ですが、日本語能力
  の低い介護技能実習生が日本語で日報などの記録を記入することは著しく困難です。
 →弊社の解決策
   弊社では、介護ITシステム開発企業との協業により、外国人介護技能実習生で
   も母国語で日報記入を行うことができるシステム「外国人介護技能実習生管理シ
   ステム」のリリースを準備しております。外国人介護技能実習生管理システムの
   利用により、外国人介護実習生が現地語で入力した日報は、すぐに日本語化され、
   他の介護職員もその入力内容を共有することができます。これにより、実現が難
   しかった外国人介護技能実習生による日報記録が可能になります。
 5)介護現場の理解不足によるトラブル発生の可能性
  外国人介護技能実習生を準備不足や理解不足で採用してしまうと、介護現場が混乱
  し、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
 ★発生が考えられるトラブルとそれに対する弊社の解決方法
   <1>過剰な期待・理解不足による人的トラブル
    外国人技能実習生に対する過剰な期待は禁物です。実習生ができそうにないこ
    とをできると勘違いし、過剰な期待や要求をしますと、日本人側には「なぜで
    きないんだ!」というストレスがたまり、実習生側にも「なぜできないことを
    やれというのだ!」というストレスがたまってしまいます。そうしますと雇用
    側・日本人スタッフと外国人技能実習生との間に大きな溝ができてしまい、失
    踪などのトラブルに発展する可能性があります。
   →弊社の解決策
     弊社では、雇用側・日本人スタッフと外国人技能実習生とのギャップやミ
     スマッチ、過剰な期待、理解不足を防ぐために、介護技能実習生導入事前サ
     ポート(有料)を実施します。
   [介護技能実習生導入事前サポートの内容]
     コミュニケーション講習・実務マニュアル構築
     ・技能実習生とは(介護施設側に技能実習制度の理解をしていただく) 
     ・コミュニケーション教材の作成(技能実習生とのコミニュケーションのと
      り方)
     ・コミュニケーション講習
     ・雇用スキームの構築(給料体系など ※モチベーションアップを図るため)
     ・実務介護マニュアル構築  など
  <2>外国人技能実習生配属後の各種トラブル
    外国人技能実習生が配属された後においても、介護現場ではさまざまなトラブ
    ルが発生する可能性があります。
   →弊社の解決策
     弊社では、外国人技能実習生配属後のトラブルを未然に解決するために、
     介護技能実習生導入後実務サポート(有料)も実施します。
   [介護技能実習生導入後実務サポートの内容]
     実務作業を指導・確認、実務マニュアル修正構築
     ・現場に入り実務を確認しながら実習生並びに管理者に指導
     ・技能実習生並びに管理者へ最終版実務マニュアルの構築+落とし込みなど
      実務現場を確認しながら、現場責任者にヒアリングを行ない依頼企業の沿
      った介護マニュアルを完成させます。
 ※上記には弊社の予想が含まれております。介護技能実習制度の開始が閣議決定
   されており、技能実習法案が衆議院法務委員会を通過した現在、介護技能実習制
   度のスタートはほぼ確実ですが、記載内容から実際の制度開始時は内容が変わる
   可能性もありますのでご容赦願います。
記事に関するお問い合わせは hrd-info@3ec.jp まで
